変化の多い時代を生きるあなたの未来創造アドバイザー鎌田です
今日の福岡は、台風も過ぎ去り、涼しく過ごしやすい日です。
昨日は寒くて、窓を閉めていました。
中部・四国の皆さまはいかがでしたか?
被害に見舞われていませんように。
さて、今日は「ストレスチェック義務化」が法律に盛り込まれ、12/1から開始されます。
詳しくは、
厚生労働省のHPをご覧ください。
開始にあたっては、いろいろと課題は山積しているものの、12/1に開始される理由は、世界における自殺の現状において、日本は上位10番内に入っていて非常に高い水準だからです。
その圧倒的理由が健康問題「うつ病」やアルコール依存症が上位を占めています。
そのため、職場の状況を事業主が知るために50名以上の従業員がいるところは義務化となっているのですが、50名以下の企業においては、努力義務なので強制ではなく、法律にかからないと誤解をされてはいけません。
企業の大小関わらず、「平成26年度 精神障害に関する事案の労災補償状況精神障害の労災請求件数」の統計によると1,456件中支給決定件数497件と過去最多となっているため、今回の法案が施工されることになったのです。
先日、福岡労働局主催のストレスチェック制度についての研修会において、この法案の目的を伺ってきました。
ストレスチェックの実施主体となれる人は、労働安全衛生法第66条の10第1項に規定されている「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」です。
しかし、上記の実施者は職場改善まで実施することは不可能になり、あくまでストレスチェック実施後の報告までが役割です。
そのため、このストレスチェック義務化は一次予防・二次予防・三次予防と続いております。
一次予防
「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者により、ストレスチェックを作成し、ストレスチェックを実施し、報告に基づき改善する。
二次予防
ストレスチェックによる報告に基づき、
衛生委員会などで「心の健康づくり計画」など策定したり、産業カウンセラーや臨床心理士などと契約を結び、健康相談できる機会や場所の設置、自発的な利用を促す職場風土作り、メンタルヘルス研修の実施や不調者への気づきと対応、職場環境の改善が必要になります。
三次予防
メンタルヘルス不調による合併症や再発防止、機能低下防止などの更なる職場改善を実施する。
という流れです。
ですから、50名以下の企業においては、努力義務なので法律に抵触しないと言うわけではなく、メンタルヘルスにおいての労働局への申告が従業員からあった場合、労働局から静かに抜き打ちで監査が入ることも考えられ、事業規模にかかわらず是正勧告や改善命令が出ることもあるということなのです。
そうならないために、私のようなお薬を使わない心理職である、産業カウンセラーとコンタクトを取り、職場改善の提案や内容などをお聞きになるのはいかがでしょうか?
注意点として言えば、産業カウンセラーにも質があります。
お問い合わせになる際は、カウンセリング経験だけでなく、どのような業種にいてどのような職場を持っているかなど幅広い分野に精通している方が望ましいと思います♪
今日も皆さんにとって、良い一日でありますように。