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走行中の水はね運転は交通違反

業務改善&組織変革
Chi-ho's studio(チホズ・スタジオ)
産業カウンセラーの鎌田千穂です。

 

 

もう8月になろうとしているのに、梅雨明けは7月後半となりました。
ちょうど梅雨明けするかしないかの時に雨がふったりやんだりと繰り返しているときに、屋根付きの祇園町バス停でバス待ちしていました。
 
私の前を歩いていた紳士も同じバス停でバス待ちです。
バス停についた際に、おもむろに傘を下向きにさすのです。
ちょうど雨もあがり日が差し始めた蒸し暑さの中、
下向きに傘をさす動作に疑問を思っていたら
直ぐに理由がわかりました。

ばしゃーんと道路を走行中の車が水をはねて走っていくのです。
思わず「うわっ!!!!!」と声が出てしまうくらいの勢いで。
とても慣れていらっしゃるご様子で・・・

バス待ちの間、隣に立っている紳士のように、傘を下向きにさしたのは言うまでもありません。

しかし、歩行者保護優先の日本の道路交通法では、道路交通法第71条第1項には「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と明記されています。

ドライバーは『泥はね運転違反』に問われ、反則金は大型車7,000円、普通車と自動二輪で6,000円です。

スマホ、ドライブレコーダー、監視カメラが一般的になった現代日本では、知りませんでしたは通用しないようになっています。

車を運転の方は、雨の時の走行には、晴天時よりも速度を落とし、安全運転を心がけてくださいね。



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